五月人形はどう選ぶ?後悔しない選び方と最近のトレンド・地域差まで徹底解説
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一家の大黒柱に万が一のことがあった場合、残された遺族に給付される遺族保障が遺族年金です。
遺族年金には大きく分けて「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「遺族共済年金」の3つの種類があります。
遺族基礎年金は、国民年金から支給されます。自営業などで国民年金のみに加入している方がもらえるのは遺族基礎年金のみになります。
>> 遺族基礎年金をもらえる条件と金額
>> 遺族年金の手続き
遺族厚生年金は、その名の通り厚生年金から支給されます。厚生年金に加入しているサラリーマンの方が対象となるものだと考えてください。
>> 遺族厚生年金をもらえる条件と金額
>> 遺族年金の手続き
最後に共済年金から支給される遺族共済年金です。共済年金に加入している公務員がもらえるものだと考えるとわかりやすいです。
>> 遺族共済年金をもらえる条件と金額
>> 遺族年金の手続き
3つに共通している特徴としては受給するためには自分で手続きをすることが不可欠であるという事です。つまり、自分で手続きをしないといつまでたっても遺族年金はもらえないんです。
遺族年金のように国からお金が支給されるような制度の場合、国の方で自動で手続きを進めてくれることはほとんどなく、多くの場合、自分で申請しなければもらえません。制度を知らなかったり、手続きを忘れてしまうと一切支給されないという事態にもなりうるので、確実に手続きを行いましょう。
遺族年金はいったい、どのような方法で手続きを行っていけば良いのでしょうか。
まず死亡手続きが完了していることが不可欠です。手続きができる期限は、亡くなってから5年以内ですので注意してください。忙しくて忘れてしまったら受給できなくなるので、なるべく早く手続きをしてください。
次に、手続きをする窓口です。
遺族基礎年金のみを受給する場合は、死亡した方の住所がある市区町村の役所の年金窓口になります。国民年金のみに加入していた方はこちらです。
遺族厚生年金または遺族共済年金を受給する場合は年金事務所の窓口になります。厚生年金や共済年金に加入していた方はこちらになります。
上記のように3つの遺族年金で窓口は異なりますが、必要書類などは共通しています。
必要となる書類は遺族給付裁定請求書、戸籍謄本、住民票、住民票(除票)、所得証明書、死亡診断書です。これらに関しては、手続きの際に必ず必要なものになりますが、それ以外にも提出が必要なものが出てくるケースもあります。まずは、これらの書類を用意して窓口へ相談することから始めましょう。
実際の手続きは必要な書類さえ用意できれば窓口へ行くだけでできます。必要な書類へ記入するだけなので、難しいことはありません。しかしどうしても難しい場合は、代理人へ依頼することも可能です。社会保険労務士などへの代理依頼をすることもできるので、難しそうだから後回しにすることはせず早めに手続きを完了させましょう。
>> 遺族基礎年金をもらえる条件と金額
>> 遺族厚生年金をもらえる条件と金額
>> 遺族共済年金をもらえる条件と金額
国民年金の保険料を納めた人が死亡した際に遺族に支給されるものとして死亡一時金があります。
これは国民年金の第1号被保険者としてかけてきた保険料が掛け捨てにならないようにするためのものです。
死亡した人は以下の2つの要件を満たしていることが必要です。
※保険料半額免除期間がある場合は月数を2分の1として計算する。
遺族は「遺族基礎年金を受け取ることができないこと」が条件になります。
また、寡婦年金を受給する場合ももらうことができません。
死亡一時金を受け取れるのは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順に優先順位がつけられています。
>>遺族基礎年金がもらえる条件と金額
>>寡婦年金がもらえる条件と金額
>>寡婦年金と死亡一時金のどちらをもらうのが得か
死亡一時金の受給額は、国民年金の納付期間によって変わります。3年以上15年未満で12万円、以降5年ごとに金額が増えていき、最高は35年以上で32万円です。
この際、保険料納付の実期間で計算され、保険料半額免除期間は半月分として計算されることに注意してください。
基本的に年金制度というのは、一人に1種類の年金を支給するというのが原則です。ただ、遺族年金と自分自身の年金受給の資格がある場合には、両方受給できる場合があります。
遺族年金の受給者が老齢年金をもらえる年齢になったら、継続して遺族年金も同時にもらえるのでしょうか。
この場合、鍵となるのは妻の年齢が65歳になっているか、否かで変わってきます。
妻の年齢が65歳になっていない場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方は受給出来ません。
どちらか多い方の年金を選び受給する事となり、65歳以降では両方受給出来る事になります。
受給者である妻が60歳になった時、会社勤めをして厚生年金に加入していた場合は、「特別支給の老齢厚生年金」の受給資格があります。
ただこの時、遺族厚生年金を受給していれば、両方はもらえずどちらか金額の高い方を受給する事になります。
次に、65歳になった時には妻自身の老齢厚生年金を優先的に支給されます。、このとき厚生年金の加入期間が短いため夫の遺族年金の金額に達しない時には、その差額も支給される「先あて方式」という受給方式があります。
また、厚生年金加入期間の長い妻に対しては、老齢厚生年金1/2と遺族厚生年金2/3の組み合わせもあり、先あて方式と比べ金額の高い方が支給されるという事になります。
ただし、65歳の受給資格のある人すべてに支払われる国民年金の老齢基礎年金は、遺族年金とは関係なしに受給できます。
家庭における生計を維持していた人が突然亡くなった場合、路頭に迷わないよう遺族を救済する制度として遺族年金制度があります。
ただし、様々な条件がありますので注意して受給する必要があります。
とくに配偶者の方が遺族として受給している場合は再婚するという可能性もあると思います。
たとえば、遺族年金をもらっている妻である配偶者が再婚した場合、遺族年金は再婚後も継続してもらえるのでしょうか?
答えはノー。遺族年金の受給はできなくなります。
「子供がいない」妻が遺族厚生年金を受給しているケースで、この妻が再婚した時には遺族厚生年金をもらえる権利は消滅します。
そのため年金はもらえなくなり、たとえその後再婚相手と離婚した場合も同様で、遺族年金の受給を再開してもらえる事はありません。
少し条件が変わって「子供がいる」妻で遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給しているケースではどうでしょうか。
「子供がいる」妻の場合でも再婚した場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給資格は消滅します。
ただ、代わりに子供に対して18歳に到達する年度の末日(3/31)まで遺族厚生年金が支給される事になります。遺族基礎年金については父または母と生計を同じくしている場合は支給されません。
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