遺族年金の受給者が老齢年金をもらえる年齢になったら?

基本的に年金制度というのは、一人に1種類の年金を支給するというのが原則です。ただ、遺族年金と自分自身の年金受給の資格がある場合には、両方受給できる場合があります

遺族年金の受給者が老齢年金をもらえる年齢になったら、継続して遺族年金も同時にもらえるのでしょうか。

この場合、鍵となるのは妻の年齢が65歳になっているか、否かで変わってきます。

妻の年齢が65歳になっていない場合、遺族厚生年金と老齢厚生年金の両方は受給出来ません

どちらか多い方の年金を選び受給する事となり、65歳以降では両方受給出来る事になります。

受給者である妻が60歳になった時、会社勤めをして厚生年金に加入していた場合は、「特別支給の老齢厚生年金」の受給資格があります。

ただこの時、遺族厚生年金を受給していれば、両方はもらえずどちらか金額の高い方を受給する事になります。

次に、65歳になった時には妻自身の老齢厚生年金を優先的に支給されます。、このとき厚生年金の加入期間が短いため夫の遺族年金の金額に達しない時には、その差額も支給される「先あて方式」という受給方式があります

また、厚生年金加入期間の長い妻に対しては、老齢厚生年金1/2と遺族厚生年金2/3の組み合わせもあり、先あて方式と比べ金額の高い方が支給されるという事になります。

ただし、65歳の受給資格のある人すべてに支払われる国民年金の老齢基礎年金は、遺族年金とは関係なしに受給できます





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