遺族年金の手続きが丸わかり!自動では受給できないので注意

一家の大黒柱に万が一のことがあった場合、残された遺族に給付される遺族保障が遺族年金です。

目次

  1. 遺族年金の3つの種類
  2. 遺族年金は自動ではもらえない
  3. 遺族年金の手続き





遺族年金の3つの種類

遺族年金には大きく分けて「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「遺族共済年金」の3つの種類があります。

遺族基礎年金は、国民年金から支給されます。自営業などで国民年金のみに加入している方がもらえるのは遺族基礎年金のみになります。


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遺族厚生年金は、その名の通り厚生年金から支給されます。厚生年金に加入しているサラリーマンの方が対象となるものだと考えてください。


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最後に共済年金から支給される遺族共済年金です。共済年金に加入している公務員がもらえるものだと考えるとわかりやすいです。


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遺族年金は自動ではもらえない

3つに共通している特徴としては受給するためには自分で手続きをすることが不可欠であるという事です。つまり、自分で手続きをしないといつまでたっても遺族年金はもらえないんです

遺族年金のように国からお金が支給されるような制度の場合、国の方で自動で手続きを進めてくれることはほとんどなく、多くの場合、自分で申請しなければもらえません。制度を知らなかったり、手続きを忘れてしまうと一切支給されないという事態にもなりうるので、確実に手続きを行いましょう

遺族年金の手続き

遺族年金はいったい、どのような方法で手続きを行っていけば良いのでしょうか。

まず死亡手続きが完了していることが不可欠です。手続きができる期限は、亡くなってから5年以内ですので注意してください。忙しくて忘れてしまったら受給できなくなるので、なるべく早く手続きをしてください。

次に、手続きをする窓口です。

遺族基礎年金のみを受給する場合は、死亡した方の住所がある市区町村の役所の年金窓口になります。国民年金のみに加入していた方はこちらです。

遺族厚生年金または遺族共済年金を受給する場合は年金事務所の窓口になります厚生年金や共済年金に加入していた方はこちらになります。

上記のように3つの遺族年金で窓口は異なりますが、必要書類などは共通しています。

必要となる書類は遺族給付裁定請求書、戸籍謄本、住民票、住民票(除票)、所得証明書、死亡診断書です。これらに関しては、手続きの際に必ず必要なものになりますが、それ以外にも提出が必要なものが出てくるケースもあります。まずは、これらの書類を用意して窓口へ相談することから始めましょう。

実際の手続きは必要な書類さえ用意できれば窓口へ行くだけでできます。必要な書類へ記入するだけなので、難しいことはありません。しかしどうしても難しい場合は、代理人へ依頼することも可能です。社会保険労務士などへの代理依頼をすることもできるので、難しそうだから後回しにすることはせず早めに手続きを完了させましょう。


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