遺族共済年金をもらえる条件と金額

遺族共済年金は公務員である地方職員共済組合の組合員もしくは組合員であった人が亡くなった際に遺族の方へ支給される年金です。

  • 組合員が亡くなった時
  • 組合員であった期間に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内に亡くなった時
  • 障害等級1級または2級の等級の障害共済年金の受給者が亡くなった時

上記のいずれかのケースで、「退職共済年金を受給している、もしくは受給資格がある」または「共済組合員である期間が25年以上である方が亡くなった時」という条件を満たしている場合に受給できます。

亡くなった方の収入で生計を維持していた遺族が受給対象になり、亡くなった人との関係によって、第一順位は配偶者または子、第二順位が父母、第3順位が孫、第4順位が祖父母の順で優先してもらえます

遺族厚生年金の受給者側の条件とは違い、配偶者、父母、祖父母の年齢の条件はありません。これらの人は60歳以降に年金の受給があります。

また、配偶者または子は遺族基礎年金と遺族共済年金の両方をもらえます

>> 遺族基礎年金の金額

ただし子や孫に限っては加えて、「18歳になる日以降の最初の3月30日に達するまでとし、なおかつまだ配偶者のいない人」そして「組合員または組合員が亡くなった当時以降も、持続して障害者等級1級もしくは2級の障害がある事」に限定されています。

遺族共済年金をもらえる条件は、遺族厚生年金と同じであり、もらえる金額に差があるのみです。

遺族共済年金でもらえる金額

支給される遺族共済年金の金額は、>厚生年金の相当額職域加算額を足したものになります。さらに条件に当てはまる場合は中高齢寡婦加算の金額が上乗せされます。

厚生年金の相当額「平均給料月額×7.125(組合員期間が20年未満の場合は0.713)/1000×平成15年3月までの組合員月数」と「平均給料月額×5.481/1000×平成15年4月以降の組合員月数」をプラスした金額の3/4となります。

職域年金の相当額「平均給料月額×1.425(組合員期間が20年未満の場合は0.54)/1000×平成15年3月までの組合員月数」と「平均給料月額×1.096/1000×平成15年4月以降の組合員月数」をプラスした金額の3/4となります。

また、20年以上組合員期間があった場合で妻が受け取る場合は中高齢寡婦加算の金額が加算されますが、国民年金の遺族基礎年金を受給する場合、その間、妻加算額は停止されます。また、65歳に達するとこの条件は消失し、代わりに老齢基礎年金を受給する事となります。

>> 遺族共済年金の手続きの方法





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