寡婦年金がもらえる条件と金額
寡婦(かふ)年金とは子供のいない配偶者のための年金として支給されるものです。
子のいる場合は遺族年金を受給できるのですが、子がいない場合は遺族年金が支給されず、掛け捨ての状況になってしまうため、その救済策として支給されるものです。
寡婦年金のほかに死亡一時金を受け取ることもできますが、受給できるのはどちらか一つで寡婦年金か死亡一時金かを選択することになります。
>>国民年金の死亡一時金がもらえる条件と金額
>>寡婦年金と死亡一時金のどちらをもらうのが得か
寡婦年金を受け取るための条件として以下の5つをすべて満たす必要があります。
- 国民年金の第1号被保険者としての加入期間が25年以上ある夫が死亡したこと
- 死亡した夫が障害基礎年金の受給者であったことがないこと
- 死亡した夫が老齢基礎年金の支給を受けていないこと
- 夫によって生計を維持しており婚姻関係が10年以上継続し65歳未満であること
- 夫が死んだ時に妻の分の老齢基礎年金の繰り上げをしていないこと
受給できる金額は夫の老齢基礎年金額の4分の3となります。
この金額は、夫の死亡日の前月までの第1号被保険者であった期間から計算され、第2号、第3号であった期間は含めません。仮に30年間保険料を納付していた場合は約44万円となります。
寡婦年金は妻が65歳に達した時に支給停止されます。
ほかにも妻が再婚した場合や養子になった場合なども停止されます。
また、妻が60歳未満の場合は支給されず、60歳以上になってから支給されるという点にも気をつけてください。