就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】

就学援助制度を受けられる年収の目安

就学援助制度などの手当は、ある程度の年収がある人なら対象外になります。経済的に余裕があるため、援助の必要がないと判断されるからです。

それではその基準となる年収の目安は、どのような条件なのでしょうか

ここで気をつけたいのは、所得(手取り)と年収の違いです。総支給額から様々なものが控除された残りの金額が所得なので、年収とは異なるものです。

たとえば年収300万円の人なら、所得額は約192万円になります。年収400万円なら、所得は約266万円になるわけです。

誤って年収の項目を所得で考えてしまうと、基準を満たしていないと勘違いしやすいので注意してください。

ある自治体では、住宅所有で世帯人数が3人なら借家の場合は271万円で持ち家なら206万円以下の所得基準額以下なら支給対象としています。

また世帯合計なので、共働きをしている夫婦の場合は、受給対象外になる可能性もある点に注意が必要です。

夫の所得が250万円で妻の所得が100万円、この場合は合計350万円となり借家に住んでいても支給対象外となります。

世帯人数と総年収という考え方なので、就学援助制度の条件は家族構成によって変わることもあります。

親2人、子2人の4人家族でも、親が働いているのかどうかによって受給できるのかどうかは変わってくるのです。

支給の申請も相談は市町村の窓口でできます





就学援助制度の内容と条件

子どもに小・中学校のいわゆる義務教育を受けさせる際、経済的な理由で困っている世帯に対して就学援助制度というものがあります。

これは学校教育法第19条において定められているもので、市町村が援助を行うものになります。

援助の対象となる場合には、もちろん条件があります。

以下のいずれかに該当する場合は、対象になると考えてください。

生活保護が廃止あるいは停止されている。
児童扶養手当を受給している(していた)。
世帯全員の市町村民税が非課税か全額減免されている。
個人事業税が全額減免されている。

またそれ以外にも、各区社会福祉協議会において福祉費の貸し付けを受けた場合もあります。

これ以外の条件としては、無職である場合や死亡や離婚などによる世帯状況の変化、病気や火災など特別な事情で経済的に困っている場合も支給を受けられます。

これらの条件は、それぞれの状況を示すための書類提出が必要になるので、申請までには用意をしておく必要があります。

補助対象は、あくまでも就学に関するものであることも忘れてはいけません。

学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費などが代表的です。

子どもを育てる場合は色々とお金がかかり、義務教育における費用も少ないものではありません。

しかし就学援助制度が利用できるなら、その負担を軽減できます。

制度自体を知らない人もいますが、困った時にはまず役所へ相談してみてください。

子どものために補助をしてくれる制度は、どんどん活用していきましょう。





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