シングルマザーの手当 いくらもらえる?所得制限は?








母子家庭の方のためのお役立ち情報





目次

シングルマザーの児童扶養手当

母子家庭で子育てを頑張っている母親には、シングルマザー向けの手当があります。

児童扶養手当はシングルマザーがもらえる手当の代表で、ひとり親家庭を支援する為に支給される、いわゆる社会手当となっています。

具体的にはひとり親とその児童をサポートするのが目的で、地方自治体が支給を行う仕組みです。

海外にも同様があるこの制度では、日本だと100万人を超えるシングルマザーが受給しています。

内訳は母子世帯が9割以上と圧倒的ですが、父子家庭でも受給できます。

児童扶養手当には、父母の離婚や片親との死別、それに両親のいずれかが一定程度の障害を抱えている、といった受給条件があります。

逆に日本国内に住所を持たなかったり、父または母が年金や労災の受給が行える場合は、手当に該当しないものとして受け取れなくなります。

当該する児童を養育している保護者が受給資格を得ます。

何らかの年金を受給しているか受給できる場合は、児童扶養手当が受けられませんから、その点に注意してい申し込む必要があります。




シングルマザーが児童扶養手当でもらえる金額

児童扶養手当の金額は、扶養する子どもの人数と、受給者(親)の所得によって決まります。最新の支給額(令和6年4月時点)は以下の通りです。

【全額支給の場合】

  • 第1子:月額 44,140円
  • 第2子加算:月額 10,420円
  • 第3子以降:1人につき 6,250円

【一部支給の場合】

所得に応じて、月額10,420円~44,140円の範囲で段階的に支給されます。

第2子以降の加算分も、同様に段階的な支給です。

手当の金額は、児童の数が増える度に加算されますが、一人あたりの金額ではないので要注意です。

つまり、児童が二人に増えても2倍になることはないので、そこが抑えておくべき基本となります。

例えば、児童一人の家庭に月額45,500円が支給されている場合だと、児童が二人になったら月額は56,250円に増額です。

児童扶養手当は所得に応じて支給の可否が決まるので、所得の制限を超えると、支給額は0円ということになります。

【支給回数と時期】

支給は原則として、年6回(奇数月)に2か月分ずつ振り込まれます。

  • 振込月:1月・3月・5月・7月・9月・11月
  • 振込日:各市区町村により異なります(15日前後が多い)

この手当だけでも、年間に換算すると最大で約53万円近くが支給されます。

子どもが複数いる場合はさらに加算されるため、生活費や学用品の購入、通学費用などにあてることが可能です。

ただし、実際の支給額は住民票のある自治体で審査されるため、所得制限や扶養状況によっては支給額が減額または不支給となる場合もあります。




シングルマザーの児童扶養手当の所得制限

児童扶養手当には所得制限があります。

これは受給者(ひとり親)の年間所得が一定額を超えると、手当の全部または一部が支給停止になる仕組みです。

たとえば、受給者が給与収入で子ども1人を扶養している場合、年収ベースでおおよそ160万円以下であれば全額支給の対象となります。

扶養人数が多い場合や、祖父母と同居している場合などは、判定基準が異なります。

【所得制限の目安(給与所得の場合)】

扶養親族等の数全部支給の上限(年収の目安)一部支給の上限(年収の目安)
0人約130万円約190万円
1人約160万円約220万円
2人約190万円約250万円
3人約220万円約280万円

所得制限額は計算式によって導き出せますが、おおよそ児童一人の場合だと、年収365万円が目安となります。

給与所得者の場合、年収から給与所得控除や各種控除後の額を基準にします。

控除にはいくつか種類があって、定額の8万円を筆頭に、障害者を対象とした27万円やや40万円の特別障害者控除、そして27万円の寡婦・寡夫控除等があります。

他にも35万円の特別寡婦控除がありますし、勤労学生だと27万円分を差し引くことが可能です。

配偶者特別控除と雑損控除、医療費に小規模企業共済等掛金は、いずれも控除相当額が対象となります。

たとえば年収300万円の人なら、所得額は約192万円になります。

以下の金額は、年収ではなく、年収から給与所得控除や各種控除を差し引いた金額になりますので、以下の金額より年収が多い場合も受給対象となる可能性があります。

扶養親族がゼロなら、所得額が69万円未満で全額支給、69万円から208万円未満で一部支給です。

一人の扶養親族がいる場合は、107万円未満と107万円から246万円未満の間で、全部支給か一部支給が決まる形です。

※上記はあくまで目安であり、実際には「所得額」や「扶養控除」などの個別事情によって判定されます。

詳細は住民票のある自治体窓口で確認してください。




児童扶養手当の手続きと申請方法

児童扶養手当を受け取るためには、市区町村の役所で申請を行う必要があります。

児童扶養手当は各自治体の窓口で申請を行い、手続きを進める流れとなります。

実際に申請手続きを進める際には、認定請求書という書類を準備して提出します。

認定請求書は各自治体の窓口で配布されていますので申請の際に受け取って記入します。

申請後に審査が行われ、承認されれば次回支給月から手当が支給されます。

【申請の流れ】

  1. 役所の「子育て支援課」などの窓口に相談・予約
  2. 申請書類を準備して提出
  3. 審査(1週間~1か月程度)
  4. 支給決定通知が届く
  5. 支給開始(月により1~2か月先になることも)

【必要な書類】

以下は一般的に必要とされる書類です。

自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

  • 児童扶養手当認定請求書(役所で配布)
  • 戸籍謄本(親子関係・婚姻歴を確認)
  • 世帯全員の住民票(続柄がわかるもの)
  • 受給者の所得証明書(前年分)
  • 金融機関の通帳やキャッシュカード
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバー通知カードまたは個人番号カード

戸籍抄本と所得証明書も自治体の窓口で取得できます。

戸籍は申請者本人と児童の記載があって、所得証明書は前年度分が有効ですが、申請のタイミング次第では前々年度分が必要になります。

預金通帳は申請を行う本人のもので、本人確認書類はマイナンバーカードを始めとして、免許証やパスポート等が有効です。

また、DV(家庭内暴力)などの理由で住所地が本籍と異なる方や、児童の扶養者が親以外(祖父母など)の場合は、追加書類や特例申請が必要になるケースがあります。




シングルマザーの住宅手当と医療費助成制度

シングルマザーの母子家庭には、児童扶養手当以外にも住宅手当や医療費助成制度があります

住宅手当については市区町村が独自に運用している制度で、制度がない市町村も多いので注意しましょう。

住宅手当の一例として、20歳未満の子供を育てている家庭で、月額1万円以上の家賃を支払っている場合に受けられる自治体があります。

受給対象は母子または父子家庭で、20歳未満の子供を養育しており、民間のアパートに居住していることが基本です。

加えて申請先の住所に住民票があって、該当する住所に6ヶ月以上住んでいることも条件の一つです。

扶養義務を持つ人の前年度所得が、児童扶養手当の所得制限限度額に満たない、というのも忘れてはいけない要件です。

生活保護を受けていると住宅手当は支給されませんから、そこも申請を検討する場合は注意した方が良いでしょう。

支給額は自治体によって異なり、家賃の3分の1という条件だったり、1万円や5千円等の限度が各市区町村で決められています。

平均額は5千円から1万円程度なので、この間で手当が受けられると考えるのが無難です。

一方の医療費助成制度は、ひとり親家庭等医療費助成制度が正式名称で、住民税の課税の有無を基準に全額負担か否かが決まります。

これは医療費の一部が返金される制度で、該当する条件に当てはまる場合に、負担費用を上回った分を申請次第、返金してもらえるというものです。

上限金額は個人だと月に1万2千円までで、世帯全体だと月44400円が限度額となります。

どちらも外来のケースに当てはまる金額ですから、条件によっては金額が変動しますし、費用が発生しても対象ではなく返金されないこともあります。

身体の不調や処方された薬代、処置に手術等の費用が医療費助成制度の対象です。

包帯やコルセットといった治療材料も対象なので、案外幅広い治療の費用負担が軽減されます。

マッサージや健康診断に美容整形など、医療保険の対象とならない医療行為は、医療費助成制度の対象にもなっていないです。

制度の対象となっているケースでも、他の制度と重複する状況では二重に受けられないので、不正受給にならないように注意しましょう。




支給停止・減額になるケースとは?注意点を解説

児童扶養手当は「もらい続ければ安心」という制度ではありません。

以下のような条件を満たすと、手当の金額が減額されたり、支給そのものが打ち切られる場合があります。

【主な支給停止・減額の条件】

  • 受給者の所得が増加し、所得制限を超過した場合
  • 児童が18歳を過ぎた(卒業後3月末で支給終了)
  • 再婚(事実婚含む)などで同居パートナーができた場合
  • 5年を超えて手当を受け続けている場合(就業などの自立支援策を講じていないと、減額あり)
  • 現況届を提出しなかった場合(年1回、8月に提出義務あり)

特に注意したいのが「再婚・事実婚」と判断されるケースです。法律上の婚姻でなくても、住民票の同一世帯記載や生計が同一である場合は、実質的な同居とみなされ支給停止の対象となります。

また、就業・求職活動を行っていないと判断された場合は、支給額の半額減額措置が適用されることがあります。

ただし、やむを得ない理由がある場合は申告することで減額措置が猶予されることもあります。

こうした仕組みを知らずに放置してしまうと、「知らないうちに打ち切られていた」「返還を求められた」というケースも実際に発生しています。支給が始まったあとも、定期的に内容を確認するようにしましょう。




児童扶養手当以外に利用できる支援制度

ひとり親家庭に対する支援は、児童扶養手当だけではありません。

国や地方自治体では、生活、医療、住まい、教育などを包括的にサポートする制度を複数用意しています。

1. 医療費助成制度(子ども医療費助成)

各自治体では、子どもの医療費を自己負担なしまたは一部負担で済ませられる制度を導入しています。

所得制限のない地域も増えており、入院費用や通院費用が無料となるケースもあります。

2. 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

生活資金、就学資金、住宅資金などを無利子または低金利で借りられる貸付制度です。

大学や専門学校への進学費用に利用するケースが多く、返済は卒業後に開始されます。

3. 高等職業訓練促進給付金

看護師・介護士・保育士・調理師など、就職に直結する国家資格取得のために職業訓練校や専門学校に通うシングルマザーを支援する制度です。

  • 月額支給:10万円(市町村によって異なる)
  • 支給期間:最大2年
  • 修了後の就職支援もセットになっている

4. 自立支援教育訓練給付金

就職に役立つ通信講座や資格取得講座を受講した場合に、受講費用の60%(上限20万円)を補助してくれる制度です。

パソコンスキルや簿記・医療事務・介護関連など、選べる講座も多くあります。

5. 住居確保給付金

失業中または収入が著しく減った場合、一定期間家賃相当額(上限あり)を自治体が代理で支払ってくれる制度です。

原則3か月間、最長9か月まで延長可能です。

6. 就学援助・入学支援金

公立小中学校に通う子どもに対して、学用品費・給食費・通学費・修学旅行費などを援助してくれる制度です。

就学援助は毎年申請が必要で、新入学の際は入学準備金(5万円程度)が一括支給されることもあります。

これらの制度は、それぞれ申請窓口や申請時期が異なりますが、すべて市区町村の福祉課・子育て支援課・生活支援窓口で相談できます。

「何を申請すべきかわからない」と悩んでいる場合は、役所の相談員やソーシャルワーカーに「シングルマザーとして受けられる支援を教えてください」と聞いてみると、適切な窓口に案内してくれるでしょう。




よくある質問|シングルマザー手当に関するQ&A

Q1. 児童扶養手当は、パートやアルバイトでも受け取れますか?

はい、パートやアルバイトでも受給は可能です。

ただし、所得制限を超えると全部支給または一部支給から外れてしまうことがあります。

年収が上がったタイミングでは、所得見直しにより支給額が変更されることもあります。

Q2. 再婚していないけれど、パートナーと同居しています。手当はもらえますか?

「事実婚」扱いになると支給対象外になる可能性があります。

住民票の世帯構成や生活費の分担状況から、実質的な婚姻関係と判断された場合、児童扶養手当の支給は停止されます。

Q3. DV(家庭内暴力)で避難中です。住所を知られたくないのですが申請できますか?

できます。

DV保護措置を受けている場合、住民票を移していなくても特例的に手当の申請が可能です。

市区町村の福祉課や女性相談窓口にて、個別の対応が行われますので、まずは相談をおすすめします。

Q4. 手当をもらうために離婚届を出した方がいいですか?

婚姻関係が継続している間は、たとえ別居していても「夫婦」とみなされ、受給資格がありません

ただし、行方不明・拘禁中などの場合には例外規定があります。

制度目的は子の養育なので、実情に合わせて窓口に相談してみてください。

Q5. 何歳まで支給されますか?

原則として18歳の年度末(高校卒業の3月末)までです。

障がいのある子どもの場合は20歳未満まで延長されることがあります。

Q6. 子どもが就職・結婚したらどうなりますか?

扶養から外れたと見なされるため、児童扶養手当は終了します。

就職して独立しても、同居している場合は所得状況により影響があるため、現況届の提出で詳細を申告しましょう。








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