国民健康保険は免除または減免されるって本当?条件は?

目次

  1. 国民健康保険の減免の条件
  2. 国民健康保険を減免できる所得金額の目安
  3. 国民健康保険の減免の申請方法
  4. 国民健康保険の免除の条件
  5. 国民健康の免除の所得金額の目安




国民健康保険の減免の条件

基本的に国民健康保険は、必ず保険料を納めなければなりません。しかし金銭的な問題など、どうしても支払うことができないという人もいるのです。

それでも絶対に支払わなければならないものなのかというと、そうではありません。国民健康保険は申請をすることで減免されることがあるのです

もちろん申請をすれば誰でも減免されるわけではありません。

法律で定められた条件を満たす必要があります。そうでなければ、遊ぶ金はあっても国民健康保険を支払うだけのお金がないということが許されてしまうからです。

どうしても支払いに困窮しており、以下の条件を満たしているなら、減免制度を活用しましょう。

まず、収入が著しく減収している場合です。

これは職を失ってしまった場合や、農家などは自然災害によって収入が減少してしまった場合などが当てはまります。

ほかにも病気やケガなどを理由に収入が減少し、医療費が増大してしまった場合も適用されます。この場合、収入が減少してしまったことを証明する書類や医師の診断書が必要です。

生活保護、就学援助など公の扶助を受けている場合も、減免対象になります。

また農作物ではなく自宅が自然災害にあったり、盗難や横領などによって財産に大きな損害を受けたりした場合も対象になります。




国民健康保険を減免できる所得金額の目安

国民健康保険の減免は、常に一定額というわけではありません。その人、その世帯の所得がどれくらいなのかによって、減免の割合も変わってきます。

その割合は、2割、5割、7割と段階的になっているのが一般的です。しかし自治体によっては3割軽減という基準が設けられている場合もあります。

2割軽減が認められる場合は、世帯人数が1人の場合が78万円以下、2人なら123万円以下、3人なら168万円以下、4人なら213万円以下です。

次に5割軽減の場合ですが、1人なら57万5千円以下、2人なら82万円以下、3人なら106万5千円以下、4人なら131万円以下となります。

そして7割軽減は世帯人数を問わず、33万円以下です。

上記の条件は、あくまでも前年比で所得が減少した場合となります。

仕事そのものがなくなってしまうこともあり、会社都合の解雇、特定受給取得者、特定理由離職者の場合は保険料が7割軽減されます。

実際に調べてみると細かい条件が設定されているので、自分の置かれている状況だとどれくらいの減免が可能なのかは、しっかりと確認しておきましょう。

ここで紹介した条件は、あくまでも一般的なものになるので、それ以外の条件を設けているところもあります。

また、減免の申請を行う場合は、各自治体で手続きを行うことになります。国民健康保険の保険料は厳格に徴収されるものと考えている人もいますが、実際には色々と融通が利くものなのだと知っておいてください。




国民健康保険の減免の申請方法

国民健康保険の減免を申請をする場合には自分が住んでいる市区町村の役所へ行く必要があります。

担当をしているのは、国民健康保険課です。

実際に役所へ行って相談をすれば案内してくれるので、困ることはありません。

市区町村によって課の名前が異なる場合もありますが、その際はどこへ行けば良いのかを教えてもらえます

申請手続き自体は、言われたとおりに必要な書類を用意するだけです。

あらかじめ書類を用意できていれば、そのまま手続きは完了できます。

申請をする際に必要な書類は、以下のものになります。

雇用保険受給資格者証、国民健康保険証、印鑑、身分証明書です。

ちなみにここで出てくる雇用保険受給資格者証は、職を失い失業保険の受給手続きをした後で発行される書類となります。職を失ったことが理由の場合に必要なものなので、条件によっては用意する必要はありません。

国民健康保険の減免申請自体は郵送でも可能です。

詳しく相談をしたいのであれば、実際に窓口へ行った方が良いのですが、事前に電話などで確認をして問題がなければ、役所へ行く必要はありません。ケガや病気などが理由で外出が難しい人でも大丈夫です。

国民健康保険の免除の条件

国民健康保険は、その人の置かれた条件によって保険料を一部支払わなくても良い減免制度があります。しかし、国民健康保険は条件次第では全額免除となることもあるのです。

もちろんそのための条件は特殊なものもありますが、経済的に苦しくてどうしても納められない人は、一度役所へ相談してみてください。ただしこれは各自治体によって条件が異なる場合もあり、適用される場合とされない場合もあります。

全額免除にならなくても、そこまでの状態になっていれば減免対象にはなる可能性もあるので、まずは一度相談することです。

免除になる条件としては、たとえば生活保護を受けている場合や、障害者基礎年金、障害厚生年金を受けているなどがあります。

また収入面でも大幅な減収となっている場合は免除の対象になることがあります。

基準としては、前年の所得が世帯人数×35万円に22万円をプラスしたもの以下の場合です。ただ、この条件でも全額免除されることもあれば2割の減免というケースもあるので、絶対ではありません。

基本的に国民健康保険の免除は、前年の収入によって決まります。




国民健康の免除の所得金額の目安

国民健康保険の免除を受けるためには、前年の所得が一定以下である必要があります。

もちろんそれ以外の条件もありますが、それらは基本的に収入がない場合に適用されるものです。ここで紹介する条件は、あくまでも収入があり、それでも保険料の支払いが難しい場合に適用されるものだと考えてください。もしも該当するのであれば、そのことを各市町村自治体へ相談することによって、保険料の支払いが免除される可能性は十分にあります。

健康保険料が免除される基準は、世帯人数に35万円をかけて、そこに22万円をプラスした金額です。

たとえば1人暮らしをしている人であれば、(1×35万)+22万で57万円です。夫婦2人の場合は(2×35万)+22万92万円、で4人世帯の場合は(4×35万)+22万で162万となります

ここで注意したいのは、所得は世帯主のものだけではありません。その世帯における合計所得が一定の基準を下回っている場合に適用されるのです。

つまり共働きをしている世帯の場合は、所得次第では対象外になる可能性があります。

逆に本人配偶者が免除基準を満たしていても世帯主の所得が多ければ、支援の必要はないと判断されてしまうのです。

これらの基準は、あくまでも目安です。実際に申請をしても免除とはならず減免となる場合もあります。




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