特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限

目次

  1. 特別児童扶養手当の受給資格と金額
  2. 特別児童扶養手当の所得制限
  3. 特別児童扶養手当の申請方法




特別児童扶養手当の受給資格と金額

特別児童扶養手当は精神や身体に障がいがある子どもについて支給される手当です。20歳未満の障がいがある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に対して給付が行われます。子どもたちの福祉の増進を図るために支給される国の手当です。

手当がもらえる具体的な条件は支給に関する法律施行令に定めてある障害等級の1級、または2級の要件に該当していることになります。

1級とは身体障がい者手帳では1級もしくは2級、療育手帳ではA判定と概ね同等です。具体的には、「両方の眼の視力の合計が0.04以下」「聴力が両耳とも100dB以上」「両方の上肢や下肢の機能に著しい障がいがある」といった項目があります。

2級の場合は身体障がい者手帳では3級もしくは4級、療育手帳ではB判定と概ね同等となっています。具体的には、「両方の眼の視力の合計が0.08以下」「聴力が両耳とも90dB以上」「一方の上肢や下肢の機能に著しい障がいがある」といった項目があります。

手当の給付は、子どもを保護・監督している養育者に対して行われます。たとえば父と母がいる場合は、2人のうち所得が多いほうが受給者となります。

特別児童扶養手当の支給月額は1級が5万3700円、また2級が3万5760です。手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。




 

特別児童扶養手当の所得制限

特別児童扶養手当は、障害のある子どもの養育者に支給される手当ですが、養育者の所得には制限があります。所得額の上限は政令で定められており、制限額を超える所得のある場合は手当てを受けることができません。

年間の所得制限限度額は以下のようになります。

扶養親族がいない場合 4,596,000
扶養親族が1人の場合 4,976,000
扶養親族が2人の場合 5,356,000
扶養親族が3人の場合 5,736,000
扶養親族が4人の場合 6,116,000
扶養親族が5人の場合 6,496,000

受給者の配偶者または扶養義務者側の年間所得制限の目安は以下の通りです。

扶養親族がいない場合 6,287,000
扶養親族が1人の場合 6,536,000
扶養親族が2人の場合 6,749,000
扶養親族が3人の場合 6,962,000
扶養親族が4人の場合 7,175,000
扶養親族が5人の場合 7,388,000

扶養親族0人の場合、本人の所得限度額は459万6000円、配偶者・扶養義務者の所得限度額が628万7000円となります。扶養親族1人の場合、本人の限度額は497万6000円、配偶者・扶養義務者の限度額は653万6000円。扶養親族2人の場合、本人の限度額は535万6000円、配偶者・扶養義務者の限度額は674万9000円。扶養親族が2人以上の場合は、1人につき本人の限度額が38万円、配偶者・扶養義務者の限度額は21万3000円加算されていきます。

この限度額は条件によって一定の金額が加算されるケースがあります。受給者の扶養親族に老人控除対象配偶者や老人扶養親族がいるという場合、1人につき10万円が加算されます。また、特定扶養親族がいる場合は、1人につき25万円が加算されます。扶養義務者や配偶者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算されます。

所得が限度額を超えていて支給を受けられなかった場合で、次の年に限度額を下回ったときは、申請を行えばその翌年の8月分から手当てが支給されます。




特別児童扶養手当の申請方法

特別児童扶養手当を申請する場合は、必要書類等を揃えた上で市区町村の担当窓口に行って申請を行います。手続きに必要な書類等はたくさんありますので、提出忘れや記入漏れがないように慎重に準備をしましょう。申請の手続きは、直接窓口で行う必要があります。郵送での申請は認められませんので、窓口が開いている時間を確認しておきましょう。

申請のために必要な書類はケースによって必要不必要は出てきますが大抵以下の通りです。

認定請求書(窓口にあります)
戸籍謄本(請求者と子ども)
住民票(世帯全員)
印鑑
預金通帳(請求者)
障がい者手帳または愛の手帳
医師の診断書

上記以外にも窓口に行く人の本人確認書類が必要です。本人確認書類は、写真付きのマイナンバーカードならば1点のみでOKです。ただし、マイナンバー通知カードの場合は、運転免許証やパスポートなどが併せて必要になるケースが多いので注意しましょう。不明な点は、市区町村の窓口に確認してください。

無事に申請が終わって認定されると、申請を行った翌月分の手当から支給されることになります。特別児童扶養手当の支給は年に3回です。後払いの方式で、たとえば12月~3月までの4カ月分が4月に振り込まれます。支給月は4月、8月、12月で、振込日はそれぞれの月の11日あたりとなります。

また、申請が通って特別児童扶養手当の受給が始まってからも、診断書や状況届などを届け出なくてはいけません。状況届は毎年8月の指定日までに出す必要がありますので、忘れないようにしましょう。




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